日本で暮らす

日本人と結婚をした外国人の方は「日本人の配偶者等」、日本にいる外国人の方で外国にいる家族を呼び寄せたい方は「家族滞在」の資格を申請することができます。そして長く日本に住み続けたい方には「永住者」の資格があります。親身になってご相談に応じますのでお気軽にご連絡ください。

日本で暮らすためには

 外国人の方が日本に長く滞在するためには、なんらかの「在留資格」を持っている必要があります。就労するための要件を満たすことができなくても、日本人と結婚している人や日本に滞在している外国籍の方で、その在留資格が家族の帯同を認めている場合には、出入国管理局への申請により、日本に滞在するための在留資格が与えられます。(日本人の配偶者等、家族滞在など)また一定の期間を日本で滞在することにより、永住許可を申請することもできます。
 日本に家族を呼び寄せたいとお考えの方はどうぞお気軽にご相談ください。(もちろんご相談は無料です。)「永住許可」を申請できるのか」「家族を呼び寄せることができるのか」など、外国人の方へもわかりやすい日本語でご説明させていただきますので、外国人の方もどうぞ気にせずに直接ご連絡ください。

日本で暮らすための在留資格

現在、「永住者」として79万人の外国人の方が日本に住んでいます。(令和元年末)在留外国人数293万人に対して約1/4が「永住者」として滞在しており、「特別永住者」31万人を加えると100万人を超える外国籍の方が「永住者」として日本に住んでいることになります。「永住者」は日本に一定期間、在留した場合に申請することができる在留資格ですが、「永住者」の在留期間は無期限で(在留カードの更新は必要)、日本人とほぼ同様に就職して働くことができることから(公務員など制限がある場合があります。)、日本でできるだけ長く暮らすことを希望する外国人の方にとっては目指すべき在留資格のひとつといえます。

居住資格で次に多いのが「定住者」です。令和元年末で20万人の方が「定住者」として滞在しています。「定住者」の在留資格はおもに日系人の方や難民認定をされた方、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格で日本に滞在していたものの、その日本人や永住者と離婚や死別した後も、引き続き日本への滞在をすることを希望する方などが申請する在留資格です。

「家族滞在」は「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」などの家族滞在が認められている在留資格を持つ方が扶養する家族(妻や子供)を受け入れるための在留資格です。現在日本に20万人の方がこの在留資格で暮らしています。「家族滞在」の在留資格は、原則として就労することを認められておらず、就労するためには「資格外活動許可」(週28時間まで)を得る必要があります。

「日本人」や「永住者」と結婚されている方や「日本人・永住者」の子として出生した方は、それぞれ「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等(子については出生後30日経過後に届出した場合)」の在留資格を申請することができます。「日本人の配偶者等」約14万人と「永住者の配偶者等」約4万人を合わせて18万人以上の方が在留しています。

「帰化」と「永住者」の違い

日本に長く住むことを希望する方で迷われるのは、永住者となるか、帰化をするかではないでしょうか。どちらも日本に在留する期間や活動に制限がなくなることは同じですが、永住者となっても、在留取消事由や退去強制事由にあたるような行為を行った際には、在留資格を取り消され、日本から退去させられる場合もあります。帰化をした場合に取消や退去強制ということはなく、選挙権や参政権も与えられますので、新しい日本国民としての生活することができます。ただし帰化する場合には今の国籍を放棄することを求められますので、そうした場合の影響も考慮し慎重に判断する必要があるでしょう。

永住帰化
国籍外国籍日本国籍
在留期間制限なし制限なし
選挙権・参政権なしあり
申請先住所地を管轄する出入国管理局住所地を管轄する法務局
申請本人・代理人申請・申請取次本人申請
申請に必要な在留期間原則10年
(最低5年間の就労もしくは居住資格での滞在)
原則5年(うち3年間の就労経験)
日本人の配偶者である場合3年間の婚姻期間+1年以上の日本滞在3年間の婚姻期間+1年以上の日本滞在

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