日本に帰化する

日本に帰化したいとお考えの皆様へ。新しい日本人への第一歩を全力でご支援をさせていただきます。帰化をするための主な要件は次の通りです。

1年〜5年以上日本に住んでいること

「技術・人文知識・国際業務」等の就労の資格で在留している方については、途中で長期間(目安として3ヶ月以上)日本を出国することなく、継続して5年以上、日本に住んでいることが必要です。また日本に留学し、卒業後に就職してそのまま日本で働いている場合などは、入国から申請時までの5年以上の滞在のうち、3年間を就労の在留資格で働いていなければなりません。ただし10年以上、日本に住んでいる場合には、3年間の就労期間の要件が、1年間に短縮されます。

日本人と結婚されている方や日本人の子として出生された方は3年間継続して日本で滞在するだけで申請することができます。(就労期間の要件はありません。)さらに日本人と結婚してから3年以上経過していれば、3年間を海外で暮らしていたとしても、1年以上日本に住んでいれば、申請のための要件を満たします。

20歳以上で素行が善良であること

国籍法で帰化のための要件として20歳以上とされています。(ただし子供が親と一緒に申請する場合は除く)また素行が善良というのは、「交通違反も含めた犯罪を犯していないか」「税金や年金などをきちんと納めているか」「普段の生活に問題はないか」といったことです。(交通違反があったからといって帰化が認められないというわけではありません。その程度によります。)

生計要件と日本語能力

帰化した場合に日本人と同じように暮らしていくことができるかどうかも帰化申請の際には確認されます。

ひとつは金銭面において生活することができるかどうかを確認されます。ただしお金持ちではなくても、暮らしていくだけの収入や貯金があればいいです。

もうひとつは日本語の能力です。日本で生活することができるレベル(小学校3年から4年程度)かどうかが確認されます。帰化の動機書は帰化を申請する人が手書きで記載する必要があり、また申請時には日本語でのインタビューも行われます。

いまの国籍は失う

日本は2つの国籍を同時に持ち続けること(多重国籍)を認めていないため、帰化申請をして、それが認められた場合には、いま持っている国籍を離脱・放棄しなければなりません。申請の際に「宣誓書」にサインを求められます。

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