家族滞在

在留資格を持って滞在する「外国人」の家族のためのビザ

「技術・人文知識・国際業務」や「技能」といった在留資格を持って滞在する外国人の方が夫や妻や子供と一緒に暮らしたいと希望する際に申請する在留資格のひとつです。ただし「技能実習」「特定技能1号」「短期滞在」「外交」「公用」「特定活動」の在留資格で滞在する外国人の家族の方については、この「家族滞在」での申請はできません。

在留資格家族を滞在させたいとき
「技能実習」「特定技能1号」(「家族滞在」での家族の日本在留が認められていないため)別の在留資格を検討する。
「短期滞在」同じ「短期滞在」で申請を行う。
「外交」「公用」同じ「外交」「公用」で申請を行う。
「特定活動」家族が滞在するための「特定活動」を検討する。(◯◯家族、◯◯配偶者)

扶養を受ける配偶者又は子

「家族滞在」とは言っても、外国人の方の兄弟を呼び寄せることはできません。自分の夫や妻、子どもだけが、この在留資格で滞在することができます。子どもであれば、年齢に関係なく自分が扶養して育てているのであれば、この在留資格で滞在することができます。また実子だけでなく、養子(普通養子・特別養子)でも構いません。
この在留資格は夫(父親)または妻(母親)の扶養を受けて生活することが前提となっていますので、原則として働くことはできませんが、資格外活動許可をとれば、週28時間以内のアルバイト等をすることはできます。

「家族滞在」申請に必要な書類

「家族滞在」の在留資格を申請する際に出入国在留管理庁に提出しなければならない書類は以下です。出入国在留管理庁では「扶養者が申請者(家族)を養うことができるのか」「申請者は扶養者に養育されているか」等を確認しますので、それを証明する資料を提出しなければなりません。

書類備考
在留資格認定証明書交付申請書 1通法務省のホームページからダウンロード可能
写真(縦4cmx横3cm)申請書の写真欄に添付
申請前3ヶ月以内に撮影されたもの
申請者と扶養者の身分関係を証明する文書次のいずれか
・戸籍謄本 1通
・(配偶者の場合)婚姻届受理証明書 1通
・(配偶者の場合)結婚証明書(写し) 1通
・(子どもの場合)出生証明書(写し) 1通
・それらに準ずる文書
扶養者の職業及び収入を証明する文書(扶養者が事業を行っている場合)
・営業許可証の写しなどの職業がわかる文書 1通
(扶養者が勤務している場合)
・在職証明書などの職業がわかる文書 1通
(扶養者が事業を行っておらず、勤務もしていない場合)
・扶養者名義の預金残高証明書 または給付金額や期間が明記された給付に関する証明書など
・その他、申請人の生活費用を負担することができることを証明する文書 1通

・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 1通
扶養者の在留カード またはパスポートの写し 1通
返信用封筒 1通定型封筒に宛先を明記して簡易書留用の切手を貼付
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