永住者

日本に長く住みたい皆様へ。永住許可を取得するための主な要件は次の通りです。

原則10年以上の在留期間

原則として、継続して10年以上日本に在留していることが必要です。また10年間のうち、申請前の直近の5年間は「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格(働くための在留資格)または「日本人の配偶者等」の居住資格で在留していることが原則として必要です。つまり「留学」や「文化活動」などの就労資格でも居住資格でもない在留資格で10年間日本に滞在していたとしても、この要件は満たさないことになります。なお就労資格であっても「技能実習」と「特定技能1号」で在留していた期間については、永住権申請において「就労資格で在留していた期間」とは見なされないため、注意してください。

原則10年の在留期間が1年でOKになるケース

永住権取得に必要な原則10年の在留期間ですが、日本人や永住権のある人(特別永住者を含む)と結婚している方が永住権を申請しようとする場合には、婚姻生活が3年以上継続していて、さらに継続して1年以上日本に住んでいれば永住権の取得要件を満たします。

同じように両親のいずれかが日本人や永住者、特別永住者である方についても1年以上日本に住んでいれば、永住権を申請することができます。

また「高度専門職」のポイント計算で80点以上を有していた場合にも、入国後1年で永住権を申請することができます。(70点以上のポイントを有していた場合には入国後3年で永住権を申請することができます。)

原則10年の在留期間が5年でOKになるケース

定住者」の在留資格を持つ方や、難民認定を受けた方、「外交・社会・経済・文化」等の各分野において日本への貢献があると認められる方については、5年以上、日本に在留していれば申請要件を満たします。

申請者申請に必要な継続在留期間
原則(以下のいずれにもあたらない方)10年(うち5年間就労・居住資格での滞在)
定住者・難民認定を受けた方・日本への貢献が認められる方5年
高度専門職のポイント計算で70点以上3年
3年以上の婚姻生活が継続している方1年
両親のいずれかが日本人、永住者、特別永住者1年
高度専門職のポイント計算で80点以上1年

現在の在留資格で「最長の在留期間」

上記の在留期間全体の長さに加えて、いま持っている在留資格の在留期間が最長で付与されている必要があります。ただし、興行や文化活動などを除いて、現在ほとんどの在留資格の最長在留期間は5年となっているものの、当面の間は「3年」の在留期間を許可されていればよいとされています。

在留期間以外の要件

日本人や永住者と結婚している方やその子以外の方、例えば「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格で日本に在留している方については、在留期間のほかにも「素行が善良であること」「独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」という要件を満たす必要があります。

「素行が善良であること」とは日本の法律を遵守し、社会にも適合して生活していることをいいます。そのため日本の法令に違反をして「懲役・禁錮・罰金」に処せられた場合や、そうした刑罰に処せられるまでに至らなかった場合でも、日常生活において風紀を乱すような行為を繰り返し行なったりしていた場合などについては、「素行が善良」とは認められない場合があります。また法律で定められた税金や年金等の支払いも滞りなく済ませておく必要があります。(国益適合要件)

「独立して生計を営む」とは日本において生活していけるだけの収入と資産があるかどうかということです。また会社を経営している方については、その会社の財務状況までも考慮されます。

ただし日本人、永住者、特別永住者の配偶者や難民申請を受けた方については、これらの要件が緩和されていますので、こちらの表で確認してください。要件を満たすかどうか、ご不明な方は無料でご相談をお受けしていますので、お問い合わせください。

永住者申請のための要件それ以外の方難民認定
を受けた方
日本人の
配偶者や子
①在留継続期間の要件を満たしているか?
②現在の在留資格で最長の在留期間(3年)を許可されているか?
③税金はきちんと納めているか?
④罰金刑や懲役刑を受けていないか?
⑤日本で生活していけるだけの収入と資産があるか?

「永住者」の申請に必要な書類

永住権申請に必要な書類については、現在の状況や現在の在留資格(「就労資格」「家族滞在」「日本人の配偶者等」「高度専門職」等)によって違ってきます。例えば申請人の方が「技術・人文知識・国際業務」で在籍している場合に必要となる書類は以下のような書類となります。(その他審査において追加で提出が求められる場合もあります。)

申請人の方が、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)の場合  
証明事項 資料名 備考
基本事項 □永住許可申請書 ・こちらからダウンロードできます。
http://www.moj.go.jp/content/000099653.pdf
http://www.moj.go.jp/content/000099654.xls
□写真(縦4cm×横3cm)1葉 ・申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
・写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付
・16歳未満の方は,写真の提出は不要
・提出写真の規格(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/photo_info.html)
・カラー、白黒でも可
□(永住許可を必要とする)理由書 ・書式自由
・外国語で記載されている場合は翻訳文が必要
□申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 ・個人番号(マイナンバー)については省略
・他の事項については省略なし
申請人又は申請人を扶養する者の
職業を証明する資料
(会社に勤務している場合)
□在職証明書
 
(自営業等である場合)
□確定申告書控えの写し
 
(自営業等である場合であって取得している場合)
□営業許可書の写し
 
(自営業等である場合に必要に応じて)
□職業について立証する資料
 
(自営業等である場合に必要に応じて)
□登記事項証明書
 
(自営業等である場合に必要に応じて)
□損益計算書(過去3年間)
 
(会社に勤務しておらず、自営業等でもない場合)
□職業に係る説明書及びその立証資料
・書式自由
・申請人や配偶者の方が無職でも、その理由等について記載
直近(過去5年分)の申請人又は申請人を扶養するものの
所得及び納税状況を証明する資料
□住民税の課税証明書及び納税証明書
(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
 直近の過去5年間分
・住民票のある市町村で発行
・1年間の「総所得」と「納税状況(税金を納めているかどうか)」の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で可
・5年間分の証明書が発行されない場合は,発行される最長期間分について提出
(直近の過去5年間で住民税が給与から天引きされていない期間がある場合)
□住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
(通帳の写し,領収証書等)
 
□「源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)」 ・住所地を管轄する税務署で発行
・対象期間の指定は不要
・左記の税目全てに係る納税証明書を提出
□(必要に応じて)所得を証明するもの(預貯金通帳の写しなど)  
直近(過去2年分)の申請人又は申請人を扶養するものの
公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
□「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)もしくは
ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
・ハガキ形式のねんきん定期便は、全ての期間が確認できないため不可
・直近2年間の全ての期間において国民年金に加入しており、その期間(24月分)の「国民年金保険料領収証書(写し)」を全て提出できる場合には不要
□国民年金保険料領収証書(写し) ・直近2年間において国民年金に加入していた期間がある場合は,その期間分の領収証書(写し)を全て提出
(現在、国民健康保険に加入している方)
□国民健康保険被保険者証(写し)
 
(現在、国民健康保険以外の健康保険に加入している方)
□健康保険被保険者証(写し)
 
(直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方)
□国民健康保険料(税)納付証明書  
 
(直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方)
□国民健康保険料(税)領収証書(写し)
・提出困難な場合はその理由書を提出
(直近2年間において、社会保険適用事業所の事業主である方)
□事業所における健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
・提出できない場合は、「事業所における社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書」を提出
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20140311.html
申請人又は申請人を扶養する者の
資産を証明する資料
□(必要に応じて)預貯金通帳の写し ・いずれかの資料を提出
□(必要に応じて)不動産の登記事項証明書
□「預貯金通帳の写し」及び「不動産の登記事項証明書」に準ずるもの
身元保証に関する資料 □身元保証書 ・身元保証人について(Q7)
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/qa.html
・押印またはサイン
□身元保証人の職業を証明する資料 ・「在職証明書」「確定申告書控えの写し」など
□身元保証人の直近(過去1年分)の所得証明書  
□身元保証人の住民票 ・すでに提出済みの場合は不要
日本国への貢献に係る資料(ある場合) □表彰状、感謝状、叙勲書等の写し  
□所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状  
□その他各分野において貢献があることに関する資料  
提示資料 □パスポート ・申請時に提示
□在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書
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