技術・人文知識・国際業務

外国籍の方が働くための代表的な資格

ある一定の学歴あるいは実務経験を持った外国人の方が日本の会社や団体で働くための資格です。

外国人の方は自分に専門性があることを、雇用主はその外国人の専門性を生かせる仕事が会社にあることを疎明しなければなりません。

そのため申請取次をご依頼いただく際には、外国人の方の学歴や経験に加えて、その外国人の方が従事する仕事についても詳しくお伺いいたします。

なお、外国人の方を「通訳」や「翻訳」の仕事で雇用したいという方は多いと思いますが、通訳の実務経験がなくても、日本の大学や短期大学を卒業していれば(専門学校(専門課程)を卒業した方は認められていません。もっとも「通訳」や「翻訳」を専門課程として卒業した場合(ただしこの場合には「人文知識」での申請)や4年間の高度専門課程を修了した高度専門士の方については実務経験なしで「通訳」「翻訳」の仕事につくことはできます。)

大学を卒業

「技術・人文知識」については「当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業」したものについては、実務経験がなくとも在留資格を申請することができるとありますが、この「大学」とは、国内・海外を問わず、大学(学士の学位を取得)や短期大学(短期大学学士/準学士)といった「高等教育機関」を指します。
ただし海外の場合には日本とは教育システムが異なるため、その学校が「高等教育機関」にあたるのかどうかが、不明な場合があります。
その場合に文部科学省のサイト等で確認を行いますが、それでも不明な場合には卒業した学校が高等教育機関であることを日本の大学や短期大学に準ずる「教育課程(カリキュラム)」や「修業年限」「与えられる学位」等により立証する必要があります。当然、卒業証明書については必須の証明書類ですが、それに加えて各課程ごとの成績証明書や卒業論文のテーマなどについても記載したほうがいいでしょう。

文部科学省:世界の学校体系(ウェブサイト版)
https://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/detail/1396836.htm

本邦の専修学校の専門課程

「専修学校」をご存知でしょうか。「専修学校」とは、昭和 51 年の学校教育法改正において 「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図る」ことを目的とする学校であるとされ,実践的な職業教育や専門的な技術教育を行う教育機関として定義された学校です。
その専修学校には「一般課程」「高等課程」「専門課程」の区別があり、専門課程を持つ専修学校を「専門学校」と呼びます。(表参照)
その「専修学校(専門学校)」の「専門課程」を修了して、「専門士」または「高度専門士」の位を取得したものについては「技・人・国」の在留資格を申請することができます。専門課程としては1年の修業期間(コース)設定も可能ですが、1年では「専門士」の位は取得できないため、2年以上の専門課程を修了した者が対象となります。

専修学校の課程入学資格期間の定め
一般課程(専修学校一般課程)特になし1年以上
高等課程(専修学校高等課程)中学校卒業者1年〜3年
専門課程(専修学校専門課程)高等学校卒業者
3 年制の高等専修学校卒業者
1年〜4年
称号称号が付与される専門学校の要件備考
専門士① 修業年限が 2 年以上
② 総授業時数が 1,700 時間 (62 単位)以上
③ 試験等により成績評価を行い,その評価に
  基づいて課程修了の認定を行っていること
大学への編入学が可能
高度専門士① 修業年限が 4 年以上
② 総授業時数が 3,400 時間(124 単位)以上
③ 体系的に教育課程が編成されていること
④ 試験等により成績評価を行い,その評価に
  基づいて課程修了の認定を行っていること
大学院への進学が可能
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